掲題の裁判は、令和2年11月17日に提訴された損害賠償請求事件であり、被告は国となっている。拉致被害者救済のシンボルとなっているブルーリボンバッジを装着(上着の襟などに着けて…)して、別件損害賠償事件の法廷への入室・傍聴を、大阪地方裁判所堺支部の裁判長(昨年転出済み)が認めず、拒否したことに対する訴訟である。傍聴した立場から、切っ掛けとなった事実を基にして、拉致被害問題解決の進捗状況と、個人的な思いも述べさせて頂きます。 『この法廷に於いて、ブルーリボンバッジの着用を禁止しないが、そのことで本訴訟に関して一定の判断を示すものではないことを、予め断っておきます…』との裁 …
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